嫡出でない子の相続分については、平成25年に法改正があったのですが、実際の適用時期等について分かりにくい所があります。
今回、質問がありましたので、再度、掲載します。
~H12.9 | 旧法適用 | |
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H12.10~H13.6 | 各裁判所の判断 | (下記については同じ?) |
H13.7~H25.9.4 | 新法と同様 | 確定的法律関係ある場合→旧法扱い有効 |
H25.9.5~ | 新法適用 |
(主に登記情報628・今井康彰局付の記事を参考)
法務省:民法の一部が改正されました
非嫡出子の相続分|違憲判例で何が変わって、いつから適用? | 相続弁護士相談Cafe
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