Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

未登記建物等を売買する場合(民法560条)

民法
(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)

第560条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。

 「未登記建物」あるいは「未登記増築部分」や「未登記付属建物」などを含む売買契約を締結する場合、自分で契約書を作成する場合は、できるだけ、その部分の「登記をしないまま売買する」と言うような文言を入れるようにしていたのですが、上記新法によれば、必ず、特約条項として、「対抗要件具備義務」の免除を加えておく必要があるようです。
(⇒稲山昌吾先生の記事で知りました。感謝。)