間違っていても知らない「私の法人登記入門(?)」
(全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分で調べて下さい。)
代表権の制限についての規定を抽出して見てみますと、
1 | 一般社団法人 | 理事(代表理事) | 権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。 |
2 | 一般財団法人 | 代表理事 | 上記を準用 |
3 | 宗教法人 | 代表役員 | (規定なし?) |
4 | 中小企業等協同組合 | 代表理事 | 権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。 |
5 | 医療法人 | 理事長 | (規定なし?) |
6 | 社会福祉法人 | 理事長 | 権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。(45条の17②) |
7 | 特定非営利活動法人 | 理事 | 定款により代表権を制限できる。 |
となると思います。
1〜4についての登記事項は、法人登記5-1・代表者の資格・登記事項 - Genmai雑記帳のとおりですので、上記制限を登記する規定のない宗教法人については、「制限を対抗できない。」と言うことになるのでしょうか?
5〜7については、各法律により定められた代表権ある者について、組合等登記令によって、「代表権を有する者の氏名、住所及び資格」を登記することになり、これについても医療法人などは、別表にそのような登記事項がありませんので、「対抗できない」ことになりましょうか。
学校法人、特定非営利活動法人などについては、別表に、「代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め」とありますので、登記することによって代表権の制限を対抗できることになりますが、多くの場合、代表権の一部的制限と言うよりも、定款等によって一部の理事等に対してのみ代表権を与えると言う形(つまり、それ以外の者の代表権の「全部」を制限することになること)が多いようです。
そのような場合の登記方法については→法人登記5-3-2・代表権の範囲又は制限に関する定めがある場合をご覧ください。