(抽出・加工あり。原文参照)
(遺留分の帰属及びその割合)
第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条①に規定する「遺留分を算定するための財産の価額」に、次の各号~割合を乗じた額を受ける。【総体的遺留分】
(1)直系尊属のみが相続人~ 3分の1
(2)前号に掲げる場合以外~ 2分の12 相続人が数人ある場合~、前項~割合は、これらに900条〈法定相続分〉+901条〈代襲相続人の相続分〉の~各自の相続分を乗じた割合とする。【個別的遺留分】
(遺留分を算定するための財産の価額)【遺留分算定の基礎財産】
第1043条 「遺留分を算定するための財産の価額」は、被相続人が
「相続開始の時~有した財産の価額」に~
「贈与した財産の価額」を加えた額から
「債務の全額を控除した額」とする。
2 条件付~権利or存続期間の不確定な権利は、家裁~選任した鑑定人の評価に従って~価格を定める。
第1044条 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条~によりその価額を算入~。
-当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたとき~
-1年前の日より前にしたもの~も、同様~。
2 第904条〈原存みなし〉の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用~。
3 相続人に対する贈与についての①~の適用~は、~
-「1年」とあるのは「10年」と、
-「価額」とあるのは「価額(婚姻oror養子縁組のためor生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
第1045条 負担付贈与がされた場合~1043条①~贈与~財産の価額は~目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。
(遺留分侵害額の請求)
第1046条 遺留分権利者+承継人は、
受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継~or相続分の指定を受けた相続人を含む。~)or
受贈者に対し、
「遺留分侵害額に相当する金銭の支払」を請求~できる。
2 「遺留分侵害額」は、
1042条~による遺留分から
(1)+(2)~額を控除し、これに(3)額を加算して算定~。(1)遺留分権利者が受けた遺贈or903条①〈特別受益〉に規定する贈与の価額
(2)900条〈法定相続分〉から〈901条代襲相続人の相続分〉~902条〈遺言による相続分の指定〉まで、903条〈特別受益〉+904条〈原存みなし〉~により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
(3)~相続開始~時に~有した債務のうち、899条~により遺留分権利者が承継する債務(次条③において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
(受遺者or受贈者の負担額)
第1047条 受遺者or受贈者は、次の各号~に従い、
遺贈
(特定財産承継遺言による~承継or相続分の指定による~取得を含~。~)or
贈与
(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。~)
の目的の価額
(受遺者or受贈者が相続人である場合~当該価額から1042条~による
遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)
を限度として、遺留分侵害額を負担する。(1)受遺者と受贈者とがあるとき~受遺者が先に負担する。
(2)受遺者が複数あるときor受贈者が複数ある場合に~同時にされたものであるときは、受遺者or受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担~。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したとき~意思に従う。
(3)受贈者が複数あるとき(前号~規定~場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。2 904条〈原存みなし〉、1043条②〈条件付権利等〉+1045条〈負担付贈与の価額〉~は、前項~の目的の価額について準用~。
3 前条①の請求を受けた受遺者or受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって①~により負担する債務を消滅させることができる。この場合~、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
4 受遺者or受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
5 裁判所は、受遺者or受贈者の請求により、①規定により負担する債務の全部or一部の支払につき相当の期限を許与~できる。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、
〈相続の開始〉+〈遺留分を侵害する贈与or遺贈があったこと〉を
-知った時から1年間行使しないとき~時効消滅する。
-相続開始の時から10年~経過したときも、同様~。
(遺留分の放棄)
第1049条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家裁~許可を受けたときに限り~効力を生ずる。
2 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。